お知らせ

2021.03.15

2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になります。

電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則が令和3年(2021年)4月1日に改正されることに伴い、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備20kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。

下記の4項目の事故が発生した場合に報告する必要があります。
①感電
②電気火災
③他者への損害
④設備の破損

これらの事故が発生した場合は
事故発生を知った時から24時間以内に速報を、30日以内に詳細報告を、発電設備の設置場所を管轄する経済産業省産業保安監督部に行う必要があります。

なお、報告を行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。

事故報告制度の詳細やQ&Aについては、以下のリンクをご参照ください。(経済産業省のページへジャンプします)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/jikohoukoku.html

事故報告先・制度に関するお問い合わせ(産業保安監督部一覧)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/houkokusaki.html

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